耐震診断について
新耐震設計法が施行された昭和56年(1981年)以前に建てられた建築物は、耐震基準が低く設定されていたために、耐震性が十分でない可能性があります。そのような建築物の構造強度等を調べ、新耐震設計の基準と比べて、どこが弱いかを突き止めてどのように建築物を補強すればよいかを調べるのが「耐震診断」です。
耐震診断を行うことによって、予想される大規模地震に対する安全性を判断します。大地震によって建物がすぐに倒壊しないで、安全に人々が避難できるかどうかを確認することができます。 以下に耐震設計の変遷(建築家 松嶋晢奘氏 作成引用 )から、現在お住いのマンションや会社の建物が、どの世代に設計され、建設されたかをご確認ください。
私たちは、官公庁の施設やマンション、病院、事務所などの耐震診断と耐震補強設計に取り組んできました。
耐震のことなら、何でもご相談下さい。
建築基準法の変遷
設計法の変遷
昭和56年(1981)建築基準法・同施行令の大改定(新耐震設計法:ある程度の動的設計法の導入)により、耐震性に問題のある建物の補強策の検討を開始しました。
平成7年(1995)阪神・淡路大震災で10万棟(18万世帯)を超える家屋が倒壊しました。この大震災により、改めて地震に弱い家屋の実態があきらになり、耐震性の重要性が認識され、耐震促進法が成立し、現在に至っています。
建築基準法上の耐震性能
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第Ⅰ世代昭和23年(1948)~昭和46年(1971)
※昭和46年以前の建物(竣工年で考える)
- 昭和23年(1948):建築基準法の公布(市街地建築物法)
- 昭和25年(1950):福井地震(M7.3)
- 昭和39年(1964):新潟地震(M7.3)地盤の液状化現象(クックサンド)
「超高層時代の幕開け」
昭和23年に建築の高さ制限が撤廃されて、1950年代以降の地震観測、
観測後の解析、建物の応答解析が急速に進みました。 -
第Ⅱ世代昭和46年(1971)~昭和56年(1981)
※昭和56年以前の建物(竣工年で考える)
- 昭和43年(1968):十勝沖地震(M7.9)ねじれ・著しい建物のせん断破壊
- 昭和43年(1968):大分県中部地震(M6.4)
- 昭和53年(1978):宮城県沖地震(M7.4)
昭和43年の十勝沖地震を契機に、建物のせん断破壊が目立ち、
せん断補強筋比のアップが行われました。 -
第Ⅲ世代昭和56年(1981)建築基準法の改正(新耐震設計法の施行)で動的設計法が導入
※昭和56年以降の建物(竣工年で考える)
- 層間変異角の制限
- 剛性率・偏心率の制限
- 平成7年(1995):兵庫県南部地震(M7.2)阪神・淡路大震災 直下型
被害を受けた建築物のうち、大破または崩壊による損傷を被ったRC造建築物(SRC造も含む)では、1981年以前の建築物が大半を占め、昭和56年(1981)以降の建築物は極めて少数であった。これにより、新耐震設計法の有効性が立証されたことになりました。
平成7年2月27日 耐震性向上促進法、応急危険度判定体制整備等の通達が出されました。 -
現在の状況平成17年内閣府発表の50mメッシュの震度マップを基準に性能設計へ移行
建物の耐震性能グレードを選べることとなりました。(平成12年「住宅の品質確保の促進等に関する法律」)
- Sランク:特別な用途の建物(又は室)で、その用途に応じた特別の耐震性を有するレベル
(100年建築) - Aランク:耐震性能が普通、又はそれ以上のレベル(75年建築)
- Bランク:耐震性能が法定値に近い健全なレベル(50年建築)
- Cランク:耐震性能が法定値以下の部分があり、健全とは言い難いが、
止むを得ず存在を許容されるレベル
- Sランク:特別な用途の建物(又は室)で、その用途に応じた特別の耐震性を有するレベル
耐震補強の目標
耐震化と法律
兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)によって、1981年以前に建設されたRC造建築の中には、耐震性の乏しい建築物が多く存在することが立証されました。これらの建築物を救済するために、国土交通省は、1995年に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」を施行し、3階建て以上または床面積の合計が1,000㎡以上で、多数の人が利用する特定建築物(学校、体育館、病院、集会所、百貨店、ホテル、共同住宅、事務所、店舗等)に対して、耐震改修の実施の必要性が述べられています。その後、2006年に一部改正され、今後10年間の耐震化率を90%まで高める目標が設定されました。
耐震性能に対する評価
すでに建設された建築物の耐震性能に対して、診断または改修するために、現在広く適用されている耐震診断基準は、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に準拠し、「地震の振動および衝撃に対して倒壊し、または崩壊する危険が低い」と判断される構造耐震性能を基準としています。これによると、構造体の耐震性能を表す構造耐震指標Isが、過去の大地震で被害を受けた建築物を検討して提案された耐震判定指標Is値を超過していれば、耐震性が優れていると判断されます。耐震判定指標Is値は、整形な中低層建築物に対して0.6以上として規定されています。
- Is値が0.3未満の場合:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い
- Is値が0.3以上0.6未満の場合:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある
- Is値が0.6以上の場合:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い
耐震補強工事
補強工法
既存のコンクリート構造物(RC造またはSRC造)を耐震補強する方法は、4タイプに分類できます。
目的 | 方法 | 工法 |
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1.強度の向上 | 壁による補強 | ・壁の増設 |
ブレースによる補強 | ・枠内鉄骨ブレースの増設(K型ブレース) ・外付けブレースの増設 |
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壁の補強 | ・開口の閉塞 ・壁の増し打ち |
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柱の補強 | ・鋼板巻き補強 ・RC巻き補強・繊維巻き補強・袖壁の増設 |
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2.靭性の向上 | スリットによる補強 | ・スリットの新設 |
柱の補強 | ・鋼板巻き補強 ・RC巻き補強・繊維巻き補強 |
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3.剛性の改善 | 壁による補強 | ・壁の増設 |
壁の補強 | ・開口の閉塞 ・壁の増し打ち |
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4.減衰の向上 | 制震補強 | ・摩擦ダンパブレース ・オイルダンパブレース |
免震補強 | ・免震工法 |
上記の補強以外に、建物を減築(重量を減らして)して、耐震強度を改善する方法があります。学校や庁舎の建物で、不要となった上層階の教室や事務室を取り壊して、建物重量を減らし、耐震強度を確保する方法で、事例も報告されています。
耐震診断業務の流れ
国や自治体では、建物の耐震化を進めるために、様々な支援制度を設けています。以下、横浜市の支援制度の一部をご紹介します。詳しくは、各自治体のホームページや担当窓口で調べることができます。
(精密な診断)
診断義務付けマンションは、下記のような補助金が出ます。
- 横浜市からの補助金は、本診断費用の6分の5
- 補助金の申請は、設計契約及び本診断の実施前に行う
- 診断方法は、2次診断、参考として3次診断も実施する
- 耐震改修の必要ありと診断された場合は簡易な補強案と概算費用を算出する
- 耐震判定機関で評価を受ける
- 横浜市からの補助金は、改修設計費用の3分の2
- 補強設計のポイント
耐震スリットで検討
耐震壁の新設と鉄骨ブレース及び柱補強を検討
- 横浜市からの補助金は、改修工事費用の3分の1
(限度額は5,000万円)